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皆様、日頃より大変お世話になっております。
社会保険労務士(千代田支部所属)金山でございます。


労務相談・労務管理・労務トラブル専門サイトへお越しいただき誠にありがとうございます。


来訪者の問題・悩みを真摯に受け止め、解決の知恵を惜しみなく提供します。

初回のご相談は無料になりますので、お気軽にご連絡ください。

※経営者・経営層の方のご相談に限らせていただきます。 
※電話での無料相談は、行っておりません。
※無料相談は、1時間以内とさせていただきます。

<経営+労務・人事>特化型の社会保険労務士
【経営の視点から、人の問題へ・・・・】 

最近、会社と社員のトラブルが激増しています。
 

 退職した社員がいきなり「あっせん」を申し立てた。労働基準監督署に調査に入られた・・・。
 

 「個別労使紛争」に関する相談件数は、毎年度、確実に増加の一途を辿っています。

 以下は、とある事例です。

 

 ある日突然、会社に労働基準監督署から連絡がきた。
 「先月そちらを退職された○○さんが、御社から残業代がまったく払われていなかった、と困って相談に来ましたが、本当の話ですか? 本当であれば重大な法違反ですが。」

 

 会社側は、「そんなことはない。残業代は営業手当として払っていたんだ。昔からそうだ。」と主張。

 余りにも主張が異なるため、労働基準監督署は会社を訪問して「御社の就業規則を見せてください」

 会社側は保管してあった就業規則を訪れた監督官へ提出。監督官は渡された就業規則を隅々までチェックしたが、「残業代=営業手当」とはどこにも記載がない。

 結果、先月退職した○○さんの訴えが全面的に認められ、この会社は遡って2年分の残業代を支払うこととなった。

 

その額約250万円。


  こうなってしまってから私どもにご相談いただいてもどうすることもできません。


 

 「まさか!うちの社員は大丈夫だろう…仲もそれほど悪くないし・・・」と思っているところほど、油断大敵です。
        

あなたの会社は大丈夫でしょうか?

 このようなトラブルを抱える前に、少なくとも会社として従業員との信頼関係を構築しておくこと、また、トラブルになった場合のために就業規則等の整備をしっかりしておくことは最低限必要になってきます

今の経済情勢化では特にです。

 でも、どうすればいいんだろう??

 ご安心ください。

 我々は、経営者の立場に立って、全力でサポートします。
 会社経営の根幹をも揺るがす様々な労務問題の根を未然に解決するお手伝いをしています。


 

困ったときに相談をどこにしたら良いかご心配の方

▼賃金の支払いをめぐる問題
・「賃金切下げは認められるだろうか」、「高年齢従業員の賃金抑制を適法に行うにはどうした

ら良いのか」

▼解雇の問題
・「不良従業員・役職者は解雇できるのか」、「傷病等で業務遂行できない場合に解雇可能か」と

 
労働時間問題
・「時間外労働はいつでも命令できるのか」、「管理職にも割増賃金を払うのか」
 
▼安全衛生問題
・メンタルヘルス対策についておろそかになっているが、産業医もいないし、どう対処すれば
いいのかわからない。
 
▼募集・採用をめぐる問題
「面接で何を聞いたら良いのか」、「逆に聞いてはいけないことはなにか」「どうすればトラブルを起こす人材を排除できるのか」
 

▼労働基準監督署の対応をめぐる問題
・「調査を受けたとき会社はどのように対応すべきか」、「是正勧告を未然に防止するにはどう
 したら良いか」


不良従業員の対策・労務管理がご心配の方

懲戒処分はどのような場合にできるのか
能力不足を理由に解雇できるのか
協調性不足、企業秩序違反を理由に解雇できるのか
頻繁な病欠は解雇できるのか
私傷病による長期欠勤は解雇できるのか
競業会社への就労は禁止できるのか

試用期間の設定はどうすればいいんだろうか
就業規則を整備していない・・・
安全配慮義務って?
年次有給休暇の付与方法がわからない
残業対策をしっかり行いたい
割増賃金、降格、退職、解雇・・・


会社を新規設立したけど、手続をどうしていいのかご心配の方

手続を適法に行うにはどのようにしたら良いのか
書類をどのように作成したら良いのか
募集・採用・配置はどのようにしたら良いのか


上記はあくまで、

リスクヘッジのための管理

になります。
 
さらに

会社をいい方向へ導きたい・・・以下は、そんな社長におすすめです。 

通常、 に視点を絞って企業の支援を行うのが、社会保険労務士業務として一般的であります。

しかし、当事務所におきましては、+αとして経営に関するアドバイスも視野に入れ、差別化を図っております。

経営の視点から労務・人事問題に切り込む当サイト運営者「社会保険労務士 金山経営労務事務所」もぜひご活用ください。


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